
正式には一般貨物自動車運送事業といい、「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。
一般的な運送業はこれにあたるもので、荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。
運送に使用する普通トラックとは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などをいいます。
車検証の用途の欄に「貨物」となっているかどうかご確認ください。
・営業所
建物が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要です。
また、建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸借契約により建物の使用が確実なことが必要です。
・車庫
原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内、奈良市内、大津市内、和歌山市内等にあるときは営業所から10キロ以内、その他の地域(貝塚市内、宮津市内、洲本市内、大和高田市内、八日市市内、田辺市内等)は5キロ以内とすることができます。
車庫地として使用する土地が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要です。
また、車両を全て収容できる広さがある土地の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸借契約により土地の使用が確実なことが必要です。
なお、車庫の前面道路の幅員(道路の幅)は車両制限令により使用車両の通行に支障のないことが必要で、車両の幅により異なりますが一般的には最低6.5mは必要となります。
・車両数
営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。
なお、トレーラ、トラクタを使用する場合は、セットで1両とします。
・休憩・睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。
睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
また、建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は賃貸借契約により建物の使用が確実なことが必要です。
・運転者及び運行管理者・整備管理者
事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要です。
・ 法令試験
申請人本人(申請者が法人である場合には、申請する事業に専従し、業務を執行する常勤役員)が「法令試験」に合格しなければなりません。
(合格基準は出題数の8割以上です。:出題数30問)
・その他
事業を始めるにあたり、輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。
以下の欠格事由に該当する場合は許可を受けられません。
井原総合法務事務所では、上記の一般貨物運送業許可の代行を行っております。
この許可は、上記の基準に合わせて、「所要資金の見積りが適切であること」「所要資金の調達に十分な裏付けがあること」「自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上であること」が要求されます。
実際には、法人の場合は貸借対照表を拝見させて頂き、また一般貨物運送業を行う為の資金計画を作成し、許可の基準に合致するかどうか判定します。
井原総合法務事務所は、お客様と一緒にお互い協力しながら申請を行いますので、お客様ご自身で申請するより安心して申請が出来ますし、またお安い費用でサポート致しております。
ぜひ、一般貨物運送業の許可申請をお考えの方は、井原総合法務事務所までご相談頂きます様、お願い申し上げます。
井原総合法務事務所は、迅速な書類作成を常に行っております。
しかし申請書が出来ても、一般貨物自動車運送事業許可の決定までは、申請後3ヶ月から4カ月程度必要です。
(期間内に法令の試験に合格した場合)
途中に補正が入ることも考えられますので、余裕をもってご相談くださいますようお願い致します。
井原総合法務事務所の一般貨物自動車運送事業の許可申請の代行料は、なるべくお安くする為に各お客様の状況によりお見積りを作成させて頂いております。
ますは、無料のお見積りをご依頼ください。
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